イタリアへ渡航を検討されている方へのコロナウィルス(新型肺炎)のイタリア最新情報 | フィレンツェプライベートガイド

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イタリアへ渡航を検討されている方へのコロナウィルス(新型肺炎)のイタリア最新情報

公開日: : 最終更新日:2020/03/13 その他

イタリアへ渡航を検討されている方への

コロナウィルス(新型肺炎|COVID-19)のイタリア最新情報

2020年3月13日現在

12日,デ・ミケーリ・インフラ運輸相は,

航空サービスの合理化及び新型コロナウイルスの感染拡大抑止のための

政令に署名しました。

 

空港の運営会社からの要請,

全土における空港の地理的配置やインフラ能力,

島嶼部との連携を保証する必要性を考慮して,

空港のオペレーションを以下の空港に限るとされています。

 

(空港所在地名)
 アンコーナ(マルケ州)
 バーリ(プーリア州)
 ボローニャ(エミリア=ロマーニャ州)
 カリアリ(サルデーニャ州)
 カターニャ(シチリア州)
 ジェノバ(リグーリア州)
 ラメツィア・テルメ(カラブリア州)
 ランペドゥーサ(シチリア州)
 ミラノ・マルペンサ(ロンバルディア州)
 ナポリ・カポディキーノ(カンパニア州)
 パレルモ(シチリア州)
 パンテッレリーア(シチリア州)
 ペスカーラ(アブルッツォ州)
 ピサ(トスカーナ州)
 ローマ・フィウミチーノ(ラツィオ州)

(当館注:3月17日からローマ・フィウミチーノ空港ターミナル1を閉鎖し,ターミナル3へ集約。)
 トリノ(ピエモンテ州)
 ヴェネチア・テッセラ(ヴェネト州)
 ローマ・チャンピーノ(ラツィオ州)

(政府専用機便,臓器輸送,防災庁の保有する航空機(canadair),緊急事態対応に限って利用される。)

本規定は25日まで有効で,特別州,トレント自治県及びボルツァーノ自治県に適用される。

 

この他の航空会社関連の情報は以下の通りです。
○スイスインターナショナル航空が4月始めまで,イタリアとのフライトを一時停止。
○エミレーツ航空が3月12日から早くとも4月3日まで,イタリア=ドバイとのフライトを一時停止
○ルフトハンザ,日本路線を減便
フランクフルト−羽田線,フランクフルト−中部線,ミュンヘン−羽田線,

ミュンヘン−関西線の4路線計週26便について,今週8便減便,

来週12便減便,再来週11便減便,その後は週8便減便予定。

○ユナイティッド航空は,ニューヨーク/ニューアーク空港と

イタリアのミラノとローマを結ぶ路線を今月13日から4月30日まで欠航すると発表。

○デルタ航空は,2020年3月11日(水)から4月30日(木)まで、アトランタ=ローマ線を運休(3月9日の記事)

2020年3月12日現在

 

●11日21:40からコンテ首相は記者会見を行い,

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,全国で,12日から生活必需品の販売店,

薬局,ドラッグストアを除く全ての商業及び小売り販売活動の休止を発表しました。

●発表の内容は,以下の通りです。

食料品,生活必需品の販売店や薬局及びスーパーマーケットを除く,

全ての商業及び小売り販売活動の休止を規定する。

 

つまり,スーパーマーケットに食料品を買いに走る必要はない。

しかし,店舗,喫茶店,パブ,レストランは,宅配サービスできる可能性を残して休業する。

対人距離1メートルの確保ができない理美容院,美容エステ店,食堂サービスは休業する。

 

生産業及び専門性の高い業務は,可能な限りテレワークで活動を続け

,従業員には休暇の取得を推奨する。

企業内の生産部門に必須でない部門は活動中止する。

感染を避けるため,自社の従業員に安全ルールを守らせることができるのであれば,

生産活動は継続することができる。

 

製造会社では現状を乗り越えるための措置として,

シフトの調整,休暇の前倒し,不必要な部門の閉鎖を採ることが推奨される。

公共交通機関,公益に資するサービス,銀行・郵便・金融・保険サービス,

その他活動を続ける分野が正しく機能するために必要な、

生活に不可欠な公共サービスは保証されている。

 

保健衛生の規則を守る限り,農業・畜産業・農産品加工業及びこれらの業者に物品・サービスを

提供する流通業の継続も保証されている。基本となる規則は変わらない。

我々の移動は,仕事上,健康上あるいは買い物といった必要な理由に制限しなければならない。

 

期限は3月25日。

イタリア政府は新たな首相令を発出し,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,

全国で,12日から生活必需品の販売店,

薬局,スーパーマーケットを除く

全ての商業及び小売り販売活動の休止を発表しました。

3月11日首相令(概要) https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200311_dpcm.pdf

●公共交通機関,公益に資するサービス,銀行・郵便・金融・保険サービス等、生活に不可欠な公共サービスは継続されるということです。

2020年3月11日現在

 

日本への入国の際の検査について,

厚生労働省から以下のとおり連絡がありましたので,お知らせします。

日本にご帰国の際には,ご留意お願い致します。

厚生労働省からの連絡によりますと,日本時間3月11日午前0時から,

過去14日以内にイタリア・ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、マルケ州及びピエモンテ州,

並びにサンマリノに滞在していた方を対象とし,本邦入国の際に検査が開始されました。

 

(1)過去14日以内に,ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、

マルケ州及びピエモンテ州,並びにサンマリノに滞在歴のある方は,

検疫法に基づいて本邦空港にて,検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

 

虚偽申告等については罰則があります。

 

(2)これらの方々については,空港の検疫所において、

質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

また,全員にPCR検査が実施され,

検査結果が出るまでその場で6時間程度待機することが求められます。

検査の結果、陽性なら隔離(入院)されます。

陰性の場合でも検疫所(保健所)から健康フォローアップが求められます。

 

(3)なお、空港等からの移動を含め公共交通機関(鉄道、バス、タクシー等)の使用はできません。

また、入国後、自宅等を含む滞在場所で待機することも要請されます。

したがって、空港から滞在場所までの移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行ってください。

(4)今回の措置は、検疫法に基づく措置です。

(5)本件措置の詳細につきましては,厚生労働省の以下の連絡先にお尋ねください。
2 関連サイト
(1)厚生労働省ホームページによる周知
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

2020年3月10日現在

 

本日イタリア全土の感染者数が10149人を記録。

 

●3月9日夜,移動制限,学校の一時閉鎖,レストラン・バールの夜間営業停止等の措置を10日朝からイタリア全土に適用することを規定した新たな首相令が発表されました。これらの措置は4月3日まで有効です。
●移動については,職務上の必要性,健康上の理由,住居への移動等に該当する場合許可されます。
●今後はイタリアの警察当局により,主要な駅,空港,道路等においてコントロールが強化される可能性があります。イタリア内務省規定の自己申告フォーマット(下記URLより入手可能,和訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載)に移動の理由を含む必要事項を記入して,携行することを推奨します。
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,報道等最新の情報の収集と感染予防に努めて下さい。

移動に関する自己申告フォーマット
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

移動に関する自己申告フォーマット(和訳)
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200310_mdi_format.pdf

3月9日首相令概要
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200309_dpcm.pdf

3月8日首相令第1条(イタリア全土に適用される規定概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200308_dpcm_rev.pdf

3月9日内務省行動指針
https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200309_mdi.pdf

 

 

2020年3月8日現在

 

首相令

邦人の皆様に特に重要と考えられる規定は以下の通りです。

対策の有効期間は,3月8日から4月3日で,

対象地域は以下のとおりロンバルディア州全体と,14県(4州)です。 

ロンバルディア州全体 
エミリア=ロマーニャ州(5県): 
モデナ県,パルマ県,ピアチェンツァ県,リミニ県,レッジョ・エミリア県, 
マルケ州(1県):ペーザロ=ウルビーノ県 
ピエモンテ州(5県):
アレッサンドリア県,アスティ県, ノヴァーラ県,ヴェルヴァーノ・クシオ・オッソーラ県,ヴェルチェッリ県 
ヴェネト州(3県):べネチア県,パドヴァ県,トレヴィーゾ県 

3月8日首相令(重要部分概要) 
第1条 
a)本条に示す地域への出入及び当該地域間の出入に係る個人の移動を回避する。ただし,職務上の必要性,あるいは,健康を理由とした移動のような必要な状況に裏付けされる動機がある移動を除く。自身の住居への帰還は認められる。 
b)呼吸器系の感染症や37,5度以上の熱がある場合は,自身の住居に留まり,社会的接触を制限し,自身のホームドクターへ連絡することを強く推奨する。 
c)検疫上の措置下にある者,すなわちウイルス陽性者は,自身の住居から移動することを完全に禁止する 
d)イベント中止 
e)(第2条1項r)の場合を除き)休暇利用の奨励
f)スキー施設の一時閉鎖 
g)イベントの一時中止 
h)学校の一時閉鎖 
i)文化施設は1メートルの対人距離確保を守ることで営業可能。葬儀を含む宗教的行事は一時中止 
l)美術館一時閉鎖 
m)公務員・民間の採用試験の一時中断 
n)レストラン及びバール(喫茶店)は6時から18時まで開店し,店主は1メートルの対人距離が保たれることを保障する義務を負う。違反者には活動中止の罰則が適用される。 
o)前項で規定された活動とは異なる商業活動については,経営者が入場者数割当式は人々の密集を回避するために適切な方式により先述の場所へのアクセスを保障するという条件のもと,実施可能とする。一般に開放された場所の規模及び特徴を踏まえた上で,入場者には1メートルの対人距離を保つことできるのを保障しなければならない。違反者には活動中止の罰則を適用される。1メートルの対人距離を守ることができない構造上及び組織上の条件がある場合には,前述の施設は閉店とする。 
p)医療関係者及び州単位で設置された危機管理ユニットの活動の運営に必要な業務を行う職員の有給休暇取得を中止する。 
q)医療施設,社会医療施設,公共サービス及びCOVID19対策の分野で設置された連携サービスに関して,会議は可能な限り遠隔接続による実施とする。いずれの場合も1メートルの対人距離を保つこととし,人々の密集を回避する。 
r)休日及びその前日は中規模及び大規模の販売施設,ショッピングセンター及び市場内に所在する商店は閉店する。平日は,これらの商店の経営者は少なくとも1メートルの対人距離を保てる措置を講じなければならない。違反者には商業活動中止の罰則が適用される。1メートルの対人距離を保つことができない施設は閉店とする。薬局,準薬局,食料販売店は閉店の対象ではないが,店主は1メートルの対人距離が保たれることを保障しなければならず,違反するものは活動中止の罰則が適用される。 
s)ジム,スポーツセンター,プール,水泳教室,スパ,温泉施設,文化センタ−,社会センター,リクリエーションセンターの活動は中止される(介助が必要不可欠なレベルにあるサービスの供給を除く) 
t)適合試験の一時中断 

第3条1項 
d)呼吸器系の感染症や37,5度以上の熱がある場合は,自身の住居に留まり,社会的接触を制限し,自身のホームドクターへ連絡することを強く推奨する。 
 
第4条2項 
本政令で定められる感染拡大防止策を遵守しない場合,遵守することでより重大な犯罪をおかしてしまう場合を除き,刑法650条に従い罰せられる。(当館注:2月23日の緊急政令と同様の規定) 

第5条 
第5条1項 
本政令の規定は2020年3月8日より発効し,個々の条項に規定がない限り4月3日まで効力を有する。 
第5条2項 
第2条及び第3条の対策は,第1条の対象領域においても適用されるが,第1条で個別のより厳しい規定が適用されていない場合に限る。 
第5条3項 
本政令の発効をもって,2020年3月1日及び4日の首相令は効力を失う。 
第5条4項 
2020年2月23日の緊急制令第6号の第3条2項の州による条例の効力は有効である。 
第5条5項 
本政令の規定は,それぞれの州・自治体の基本法及び現行の関係法と抵触しない限り,令特別州及びトレント自治県・ボルツァーノ自治県にも適用される。 

2020年3月6日現在

○3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が決定されました(3月6日関連閣議了解)。
○本件措置のうち,在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください。
○コロナウイルス関連情報は,領事メール,在イタリア日本国大使館HP及びイタリア関係当局から,最新情報をご確認ください。

○3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。

○本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

***
水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州

2 検疫の強化(厚生労働省)
中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14 日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.〜4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
***

また,上記2 検疫の強化に関連し,中国や韓国経由で日本に入国する場合は上記2の措置の対象となりますところ,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120−565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120−485—188(日本語)
     :+81−3−3595−2176(英語)

○なお,イタリアにおける新型コロナウイルス関連情報は,領事メール及び当館HPで累次お伝えしているとおりです。また,他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。

○新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。

○渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします(⇒https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html)

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:イタリア防災庁新型コロナウイルス関連サイト
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus

参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 

 

2020年3月2日現在

 

●現在,北イタリアを中心に感染が拡大しつつあった新型コロナウイルスは,

感染症危険情報レベル2が発出された北イタリアの3州以外でも感染が確認されており,

3月1日午後6時現在16州で確認されています。

 

1 イタリア全土での新型コロナウイルスの感染状況については,

毎日午後6時にイタリア防災庁(Protezione Civile)が記者会見で発表するとともに,

同庁のHP(英語版あり)のコロナウイルス特設ページで確認することができます。 

http://www.protezionecivile.gov.it/home

 

2 ラツィオ州では,26日付で同州令(Ordinanza)が発出されています。

主要点は以下の通りです。概要は,在イタリア大使館ホームページの以下のリンクからご覧頂けます。

https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20200226_Lazio.pdf

—修学旅行,姉妹都市交流,ガイドツアーや課外活動,

あらゆるレベル,種類の教育機関のプログラムは,3月5日まで一時中止。

 

—直近14日間にWHOが規定する感染リスクが高い地域,

あるいはウイルス感染が派生したイタリア国内の市(いわゆるレッドゾーンに指定されているロンバルディア州の10市とヴェネト州の1市)に

滞在した者は,管轄地域の指定保健機関内対策部に通知しなければならない。

—市民から緊急事態番号112あるいは2月27日から開設したフリーダイヤル800.118.800に接触があった場合,

オペレーターは,接触した市民の身分・連絡先を地域内の保健機関内対策部に伝達する。

—自宅隔離に関する規定(14日間隔離状態を保つこと,社会的接触の禁止,移動・旅行の禁止,等)

 

 

2020年2月29日現在

 

日本でも報道されいてる通り、

とうとう北イタリアでは新型コロナウイルスによる死者が出ました。

 

感染者も死亡者も日を追うごとに増えており、

該当地区では街を閉鎖して厳戒態勢となっております。

 

また、サッカーの試合やカーニバルの催し物も中止となったり

ミラノでは昨日の月曜日から大聖堂を始めとする

教会、美術館、スカラ座が閉鎖されました。

 

いつまで閉鎖かはわかりませんが、

北イタリアへの旅行はお勧めできない現状となっております。

 

幸い、中部の街フィレンツェ、南部のローマやナポリでは

まだそのような動きはなく

学校や観光スポットも通常通りに開いております。

 

街でマスクをしているのはアジア人観光客だけです。

これだけ強い感染力のあるウイルス、

現代の発達した交通網を考えると

他のイタリアの街でもすでに

感染者がいても不思議ではありません。

 

日本でも同じ状態かと存じますが、

細心の注意が必要かと存じます。

ご不明な点等ありましたらいつでもお知らせくださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。



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